一定規模を超える農地法4条・5条・農地改良予定者のみなさんへ 2008.01.31 兵庫県の産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例が改正され平成19年12月15日から施行されています。そのうち「土砂埋め立て等」については区域の面積が「1000㎡以上」で、埋め立て前の地盤の最も低い地点と埋め立て後のもっとも高い地点との垂直距離が「1mを超える」場合は、別途、県の許可が必要となります。従って、県の許可が必要な場合は、許可までの日数に、期間を要することになりますので、ご理解をお願いします。